本日2020年9月26日で37歳を迎えました。だからなんだってことでしょうけど、これに関連して誕生日プレゼントには贈与税課税されるのか?という問題です。
そもそも贈与税の贈与って何でしょうか?贈与とは契約の一種で、「あげます」と「もらいます」のお互いの意思表示により成立します。逆にもらう側がもらったことを知らない場合にはそもそも贈与が成立していません。
よくあるのは孫のために孫名義の通帳をつくって、本人に知らせずに勝手に積立てているパターンです。この状況は後々名義預金のような問題になるわけです。ということでプレゼントもお互いが認識していれば紛れもなく贈与であり、贈与税の対象となるわけです。
でも誕生日プレゼントもらって贈与税かかりましたって話はあまり聞いたことないですよね?事実数千円、数万円のプレゼントで贈与税の対象になることはありません。ここで二つの理由があります。
(1)贈与税の非課税枠
贈与税には年間110万円の非課税枠があります。つまり年間110万円までの贈与については贈与税はかかりません。注意していただきたいのはその110万円という金額は年間でもらった金額の合計であるという点です。母親から100万円、父親から100万円を受け取った場合には一人当たりは110万円以下ですが、合計で200万円となり110万円を超えるので贈与税の対象となります。
そしてもう一つ
(2)社会通念上相当と認められるもの
贈与税の規定では「個人から受け取る香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」については贈与税はかからないとされています。
この「社会通念上相当と認められるもの」という表現は非常にあいまいですが、税法にはこのような表現が結構存在します。常識の範囲内ならいいよってことですが、人によって常識って違いますよね。税理士を悩ませる部分でもあります。明確にいくらまで大丈夫って答えが出せません。さすがに高級車とかもらってしまうと常識的ではないと思いますので贈与税の対象になると思いますけど。
お年玉についても「年末年始の贈答」に当てはまるので原則非課税ですが、「よし、じゃあお年玉で200万円渡そう!」って言われたら、贈与税の申告してくださいねってなります。
この規定に挙げられているものはそもそもが贈与税の対象とならないという点にも注意してください。例えばその年、祖父から通常の現金贈与として110万円を受け取り、かつ親戚一同から合計10万円のお年玉をもらったとします。合計で120万円となり、110万円を超えていますが、お年玉はそもそもが贈与税の対象ではないので贈与税を納める必要はありません。
プレゼントはほどほどに。
編集後記
自分への誕生日プレゼントは前から気になってた絵にしました。AKIさんという作家さんのキャンベルスープ缶モチーフの作品。昼から近所の中華屋いってビールいただいてました。夜はお寿司買ってきてくれたのでそれで一杯やることにします。