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平成31年度税制改正勉強会に参加しました②~資産課税関係~

ちょっと空いてしまいましたが前回の続きです。

資産課税関係の改正

個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設等(下記参照)
小規模宅地等の特例の見直し(特定事業用資産について)
非上場株式に係る納税猶予制度の見直し
教育資金一括贈与制度の見直し
結婚・子育て資金の一括贈与制度の見直し
配偶者居住権の評価 等
資産課税関係はこの辺り。

個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設

今回の改正で個人的に一番注目しているのがこの制度です。何年か前から中小企業者の事業承継に関する特例が色々整備されてきました。しかしそれらの制度は中小企業の株式の移転についての優遇制度であったため、個人事業主の場合はそのメリットを享受できないでいました。この制度の創設はそういった声に応える形で作られた制度です。内容としては

〇事業用の宅地、建物、その他一定の減価償却資産について、課税価格の100%に対応する額を納税猶予

 

・事業用宅地の面積上限(400㎡)と事業用建物の床面積上限(800㎡)を設定

・法人の事業承継税制と同様担保を提供し、猶予取り消しの場合は猶予税額及び利子税を納付

〇相続時・生前贈与時いずれにも適用可能とする。

こんな内容です。

この制度の中で一番気になっているのは適用される業種の範囲です。不動産賃貸業は適用対象外ということは大綱に明記されていますし、株式の事業承継税制にもある風俗営業については規制がかかると思いますが、その他の業種に制限がかかるのかわかりません。ここでお医者様が使えるのであれば活用の場はかなり大きくなると思われます。現行の非上場株式の事業承継税制では医療法人や士業法人は適用対象外とされているため、同様の規制がかかるかもしれませんが…

編集後記
1月に読んで面白かった本です。

インド・シフト 武鎚行雄
インドは以前のシリコンバレーの下請けという存在から、開発の上流工程を担えるようになるほどIT技術の進歩が著しい国です。しかも大量のIT人材輩出国であり、数多くのスタートアップが生まれています。実際に世界的IT企業のトップに次々とインド人が就任しています(Google,Microsoft等)。ところが日本はインドの可能性に気付いておらず、欧米企業や中国と比べるとかなり出遅れている印象があります。なぜ世界のトップ企業が次々とバンガロールに拠点を構えるのか?その理由を様々な事例や数値を交えてわかりやすく解説しています。
ヘンな論文 サンキュータツオ
題名の通り、なんでそのテーマ選んだの?と突っ込みたくなる論文の紹介です。個人的には公園の斜面に座るカップルの観察と、元近鉄ファンの生態を探った論文が好きです。

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