ブログ

平成31年度税制改正勉強会に参加しました①~個人所得税関係の改正~

1/24に平成31年度の税制改正勉強会に参加してまいりました。今回は来年度の税制改正について重要部分を抜き出して簡単に解説させていただきます。と言いましても今回発表の税制改正はそれほどインパクトがある改正は少ないなといった印象です。まあなんといっても10月に消費税の増税という大イベントが予定されておりますのでその影響だと思われます。そのような状況から考えても、消費税の増税は予定通り行われるということでしょうか。税制改正大綱にも「10月に確実に実施する」という文言があったり…(それでも100%とは言えませんが…)

個人所得税関係の改正

個人所得税関係と資産課税関係については松岡章夫先生が講義されました。

・住宅ローン控除の特例の創設(下記参照)
・空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の改正および延長
・NISAの利便性の向上
・ふるさと納税制度の見直し(下記参照) 等

この辺りが個人所得税関係の主な改正です。

住宅ローン控除の特例の創設

消費税の増税に伴う駆け込みや、反動減の対策として、住宅ローン控除が拡充されております。人によっては減税幅は結構大きいのではないでしょうか?これについて少し解説させていただきます。

・消費税率10%が適用される住宅取得等について住宅ローン控除の控除期間を3年延長(現行10年間→13年間)
・11年目以降の3年間については消費税率2パーセント引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定。具体的には各年において、以下のいずれか少ない金額を税額駆除。
①建物購入金額の2/3%
②住宅ローン年末残高の1%
⇒3年間で消費税増税分に当たる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で減税を行う。ただし、ローン残高が少ない場合は、現行制度通り住宅ローン年末残高に応じて減税する。

ちょっとわかりにくいですね。イメージ図はこんな感じ。

住宅の購入に関しては、増税後の消費減のための対策がこれ以外にも多く用意される予定です。現行の法律の中にも、住宅取得等資金の贈与の特例(消費税増税前だと最大1,200万円の非課税枠が、増税後には最大3,000万円の非課税枠に)などがあり、人によっては増税後に住宅を購入したほうが得をするケースがかなりあると思います。このあたり慎重に検討すべきですね。

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税については、メディアでも報道されている通り、本来の趣旨から外れてしまっているような自治体があり(商品券や高額な家電製品などを返礼品にして寄付を多く集めている自治体)、見直しをすべきだという意見が上がっていました。税制大綱では①返礼品の返礼割合を3割以下にすること②返礼品を地場産品とすることがふるさと納税の対象として指定するための要件とすると明記されているため、返礼品の内容も変わってくるのではないでしょうか?とはいえ、やらないと損な制度には変わりないので、皆さんご自身のふるさと納税の限度額を確認したうえでぜひやってください。ちなみに我が家は日本酒、牛タン、カニというのが毎年恒例の返礼品です。

編集後記
クラウド会計ソフトfreeeの認定アドバイザーランクが一つ上がって一つ星になりました。この星の数はfreeeの導入件数等により変わり、星が多い会計事務所は積極的にfreeeを導入し、操作にも慣れているといった目安になります。これからも頑張って増やしていきます!

    関連記事

    1. 今年の年末調整~配偶者控除等申告書~
    2. 滞納家賃の収入計上
    3. ふるさと納税の珍しいお礼の品
    4. 土地建物一括購入(売却)時の案分について
    5. 「平均課税制度」一時的に収入が大きく増えた人の節税
    6. 公営ギャンブルの払戻金に対する課税について
    7. 平成31年度税制改正勉強会に参加しました②~資産課税関係~
    8. 独立後初めての確定申告
    PAGE TOP
    PAGE TOP