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今年の年末調整~配偶者控除等申告書~

年末調整の時期です。サラリーマンの方は会社から書類の記載をお願いされていると思います。
従業員の多い会社の経理の方はちょっと憂鬱な気分になっていることでしょう。
今年の年末調整は昨年の年末調整から大きく変わった点があります。皆さんも会社から年末調整関係の書類をもらった時に「あれ去年より1枚多くない?」と思われた方も見えるのではないでしょうか?
今年の年末調整から「配偶者控除等申告書」という書類が追加されています。この書類、どのような方が提出しなければいけない書類かというと「配偶者控除」、もしくは「配偶者特別控除」を受ける方が提出する書類となっています。


配偶者控除を受けたい方は、書くとこ増えてめんどくさいですね。なかなか完璧にかける人も少ないと思います。そもそも「所得」って言葉を理解されていない方も多いですし。結構な割合で所得の欄に皆さん収入を書いています。

平成30年からの配偶者控除の改正点

今年から一枚書類が増えた理由は、所得税の配偶者控除について見直しが行われ、配偶者控除を行う際にはより詳細な情報を知る必要が発生したためです。
変更点

①控除を受ける方に所得制限が課せられるようになった(合計所得金額1,000万円超の場合には配偶者控除の適用不可)。
⇒「配偶者控除等申告書」に自身の所得を計算する欄が作られており、配偶者控除等を受ける場合には記載が必要。
②配偶者特別控除の控除額の改正と、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされた。
⇒配偶者控除を38万円満額受ける場合には配偶者が給与所得者の場合、の給与を103万円に抑える必要があったが、改正後は150万円が限度になった。その後段階的に控除額が減っていき、配偶者が給与所得者の場合には201万円までは「配偶者特別控除」による控除を受けることができるようになった。

いままで、配偶者控除を受けるために意図的に配偶者の給与を103万円に抑えなければいけないという状況があり、その結果働けるし、働きたいのに仕事をセーブするといった方が多く見えました。その状況を改善し、人手不足の解消につなげる意図があるようです。

106万円の壁、130万円の壁、会社の扶養手当

この改正を受けて「よし!じゃあバリバリ働くぞ!」と素直に思えればよいのですが、それを阻む壁が3つあります。
1.106万円の壁
社会保険の壁というと130万円と思いがちですが、この106万円の壁にも注意が必要です。2016年から大企業に勤めるパートの方に対する社会保険の加入要件が緩和されました。次の要件全てに当てはまる場合には、会社の社会保険に加入しなければいけません。

①会社の従業員数(被保険者)が501人以上
②1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
③雇用期間が1年以上の予定
④学生以外(夜間・定時制は除く)
月額88,000円以上

大会社にパートでお勤めの方が対象になる可能性が高いので注意が必要です。この壁は扶養の要件ではなく、自身が社会保険に加入する義務があるかの要件です。
2.130万円の壁
パート労働でも社会保険に加入する収入基準です。また配偶者がサラリーマンの場合、第3号被保険者から外れることになる収入基準です。三号被保険者から外れると健康保険料と国民年金保険料の負担が発生します(パートの掛け持ちをしている場合に注意)。
社会保険の扶養から外れてしまうと負担額が一気に増えます。大企業にパートとしてお勤めの方は106万円、そうでない場合には130万円を一つの基準として考えていただくのが良いでしょう。それを超えるなら、開き直っていっぱい働くのがいいと思います。
3.扶養手当
お勤めの会社の扶養手当の支給基準が103万円のままのところもよく見かけます。一度会社に確認をするのが良いでしょう。会社としても改正に合わせて支給基準を見直す必要があるかもしれません。

このように今は103万円の壁ではなく、大企業にお勤めの方は106万円の壁、そうでない場合には130万円の壁になっています。

編集後記
寒くなってきたので先週末はおでん作りました。子供の頃おでんってそんなに好きじゃなかったんですが、大人になってからは無性に食べたくなる時があります。

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