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公営ギャンブルの払戻金に対する課税について

先日、国税庁が公営ギャンブル払戻金の確定申告方法とExcelファイルをHPで公開しました。ここ数年来、公営ギャンブルの払戻金に対する課税で国と納税者側が裁判で争うケースがありました。「はずれ馬券は経費になるのか?」ってやつですね。最終的には最高裁で納税者側が勝訴し、はずれ馬券が経費になるとの判決が下りました。この判決が大々的に報道されているため、納税者の中には誤解されている方も多いんじゃないかと思いますが、この「はずれ馬券が経費になる」のはあくまでもレアケースです。はずれ馬券が経費となるのはその儲けが下記に挙げる「雑所得」として認められる場合だけです。

所得税法基本通達抜粋
「馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。」

むずかしいことが書いてありますが、要はお金をかけてソフトウェアを開発したり、システムを使ってすべての馬券を網羅的に購入することなどにより、趣味などではなく、営利目的の経済活動としてギャンブルを行っていれば雑所得として認められる、ということの様です。まず一般の競馬ファンには無理ですね。実際に裁判で問題になったのも年間何十億と馬券を買っていた方でした。

ちなみにこの通達ですが、一度改正が行われています。というのも一度国税側が裁判で負けた際に、国税側はソフトウェアを利用して網羅的に馬券を購入した場合のみ雑所得の対象とするという通達を出しました。しかしそのあとソフトウェアを利用せずに同じような規模で競馬を行っていた方が起こした裁判に国税側が再度負けたため、ソフトウェアの使用に限定しないような文言に改正したようです。

通常の場合の払戻金に対する課税

「雑所得」に該当しない場合には「一時所得」として確定申告が必要になります。払戻金に係る一時所得の金額は次の順序で計算します。

①払戻金に係る年間受取額を計算する。
払戻金に係る年間投票額を計算する。
③①-②-50万円した金額を計算する。
④③×1/2した金額を計算する。

上記④の金額がプラスでない場合には確定申告は必要ありません。

上記の②の金額は「払戻金に係る」なので当たった馬券の購入金額しかマイナスできません。通常の場合にははずれ馬券は経費にできないわけです。私は競馬やらないので全く関係ありませんが、昨年高額の配当を当てた方はご注意ください。

余談ですが、馬券を購入する際には購入金額の10%が国庫納付金として国に納められます。これがあるので、競馬の儲けに対して課税するのはそもそも二重課税なのではないか?という批判もあるようです。

編集後記
以前からずっと気になっていたミヤコ地下街の「タンドール」というインドカレーのお店に行ってきました。店の前を通るとものすごくいいにおいがするんです…玉ねぎの自然な甘みと、トマトの風味が感じられる本格カレーでした。おいしかった!


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