ブログ

売却価額による土地の相続評価

相続税を計算する際の土地の評価額は、原則として路線価、または固定資産税評価額をベースとする倍率方式によるものとされています。この評価額は実際の取引価額の8割ぐらいの評価額に設定されているといわれていますが、場合によっては実際の時価と大きく乖離が生じているケースがあります。路線価などの評価額はあくまでもその付近一帯の平均的な評価額であり、その土地固有の事情については考慮されていないからです。
相続税評価額はあくまでも「時価」とされています。ただし、その金額を各納税者が各々算定するのは非常に煩雑です。そのために国税庁は財産評価基本通達で土地の評価は、原則路線価で行うことと定めているのですが、その路線価が時価からあまりにもかけ離れている場合はそもそもの「時価」で評価するという考えになじみません。よって別の合理的な方法で時価を証明できるのであればそちらを用いて相続税を計算することも可能です。

売却価額による土地の相続評価

相続により取得した土地を納税のために売却するようなケースはよくあると思います。その際の売却価額が路線価等による評価額を下回っている場合などは、その売却価額を用いて相続税を計算することが可能です。ただし以下のような場合には売却価額による評価は認められません。
①売却した先が、親族などの特殊な関係先である。
②早く売却するために大幅な値引きを行った結果、路線価等を下回ることになったような場合。
③相続開始時から売却時までの期間が長い。

逆に売却価額が路線価を上回るような場合には、路線価による評価で相続税を計算できます。一番最初に書いたようにあくまでも原則は「路線価」や「倍率方式」による評価です。原則による評価が実際の時価と比較して著しく低いと思われる場合には例外的な評価を行うことになります。

編集後記
最近お店に行っても置いてなくて飲めなかったのですが、久しぶりに買えました。僕の好きな銘柄です。


    関連記事

    1. 居住用不動産の3,000万円控除~同じ敷地に建物が二つ~
    2. 家族名義の預金に注意
    3. 自社株式の分散にはご注意を!
    4. 居住用不動産を売った場合の3,000万円控除
    5. レンタルオフィス
    6. 滞納家賃の収入計上
    7. 土地建物一括購入(売却)時の案分について
    8. 三種の神器の贈与税は?~贈与税の非課税財産~
    PAGE TOP
    PAGE TOP