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節税保険の課税ルールの見直し

法人が経営者や従業員を被保険者とする生命保険に加入すると、保険の種類に応じて一定の金額が損金に算入されます。そのため各保険会社は法人の節税対策として法人向けに保険を販売していましたが、その保険に関する新たな課税ルールについて今月11日に国税庁がパブリックコメントを発表しました。http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100410

その見直し案は保険の解約時に戻ってくる保険料の返戻率の割合に応じて、損金に算入する金額を制限するというものです。現在の案としては、保険期間に応じて解約時の返戻率が50%以下の契約については保険料の全額損金算入を認めるが、返戻率が最高で50%から70%以下の場合には損金に算入できる割合を6割、70%から85%以下の場合には4割、それ以上の返戻率の場合にはさらに制限を課すというものの様です。この改正により節税保険による課税の繰り延べ効果は著しく減少することになります。

返戻率50%以下の保険でないと全額損金算入にならないならば、この保険を活用するケースは極めて限定されてしまうように思います。税金が安くなっても保険料の返戻額が減るため、トータルで見れば会社は大きく損することになるので(本来の保険の目的で加入するのは別ですが)。

今回見直しに至った背景は、期間損益の適正な把握はもちろんですが、節税効果を過度に強調した販売方法や製品開発を国税庁が問題視したという背景があります。何年か前のがん保険に対する改正があって、これで全損保険は無くなったと思ったら新たな保険が開発され、今度はその保険について規制が入り…国税と保険会社のいたちごっこですね。

今後また新たな節税保険が開発されるかもしれませんが、過度な節税は会社の成長を止めてしまいます。まずは内部留保を高めることを考えましょう。

編集後記
先週末は今年度一発目のバーベキュー。少し肌寒かったですが、風が心地よかった。ローテーブルも新調したので今度は二人掛けのローチェアを狙ってます。


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